施工事例
【雑損控除】でシロアリ駆除がお得になります!必要書類をそろえて確定申告しましょう。
目次
シロアリ駆除に関する雑損控除とは
白蟻が原因で家屋の雑損が発生した場合、日本の税法においては「雑損控除」という税金の減免制度があります。
国税庁のホームページには『害虫などの生物による異常な災害』
具体的には、シロアリによって家屋の梁や柱などの木材部分が損傷した場合、
① シロアリ駆除にかかった費用
② 修理にかかった費用
が所得税や住民税などの税金から控除され差し引かれることができます。
(控除額の計算方法については最後にご説明します。)
雑損控除できる条件について
雑損控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①損傷が発生した箇所が居住用の建物であること
事業用の固定資産・別荘など生活に必要とされないものは対象外になります。
②損傷が発生した原因が害虫(シロアリ)などであること
所得控除できるのはシロアリ駆除業者に払った費用の内『駆除』にかかった費用であり、例えばシロアリ『予防』や『自分で市販薬を買って駆除』を行った費用は対象外になります。
③損傷が発生した時点で建物が所有されていたこと
駆除時点で建物を所有していた納税者もしくは配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方となっています。
申告に必要な書類
①シロアリ駆除の領収書
もし申告の際にたずねられた場合を想定して、念のため見積書もあると◎です。
②確定申告書もしくは還付申告書
お住まいの地域の税務署・自治体の役所もしくは国税庁のホームページからダウンロードできます。
③源泉徴収票
会社に勤めており給与所得がある方は必要になります。
控除金額の計算方法
控除の金額については、次の①と②のうちいずれか多い方の金額です。
① (シロアリ駆除にかかった費用+修理にかかった費用)-(総所得金額)×10%
② (修理にかかった費用)-5万円
【モデルケース】
総所得金額 300万円
シロアリ駆除 20万円
修理費用 30万円
① (20万円+30万円)-(300万円)×10%=50万円-30万円=20万円
② 30万円-5万円=25万円
計算した結果、②の方が多いため25万円を所得金額から控除することができます。
あくまでも25万円を丸々を控除できるということではなく、所得税率の%分だけ控除されるため
総所得金額300万円 所得税率が10%の場合は
25万円×10%=2万5000円が所得税から控除されます。
※住民税なども同様に控除されます。
また、雑損控除の額には上限があり、駆除修理費用の額から適用される割合が定められています。具体的な額や割合については、国税庁のホームページなどで確認することができます。
国税庁ホームページ 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
控除の繰り越し(最大3年間)
雑損控除による控除額が、損害を受けた年の分の総所得金額等の合計額を上回った(その年にすべて控除しきれなかった)場合には、翌年以降、最大3年間まで繰り越すことができます。
ただし、それぞれの年ごとに確定申告が必要になります。
やはり、思いもよらぬシロアリ被害によっての出費はたいへん痛いものです。
法律上の税制を活用することで、結果的にお得に駆除を行うことが可能です。
駆除をされた方で、確定申告をされる際にお困りの方は駆除を行ったシロアリ業者もしくは税務署などにご相談ください。
当社以外で駆除をされた方も可能な限りアドバイスはできますのでお気軽にご相談ください。